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銀行が不良債権を資産管理会社に譲渡する際の情報開示規範



行政院金融監督管理委員会は2004年7月19日付通達で、銀行が不良債権を資産管理会社に譲渡しようとする場合、又は資産管理会社に委託して不良債権の処理をさせようとする場合に、遵守すべき情報開示規範を示した。その要点は以下のとおりである。

1.資産管理会社が以下の条件を充たす場合、銀行は資産管理会社に該不良債権の資料を提供することができる。

(1)資産管理会社は、資料に接触する者が債権資料を外部に漏洩しないよう確保し、並びに厳密な保護措置を講じなければならず、且つその他不当に利用することはできない。
(2)資産管理会社内に内部コントロール機能を設けなければならず、並びに定期的且つ不定期に審査しなければならない。

2.不良債権資料の譲渡範囲は、銀行債務に対する履行に法律上の義務のないものは含まない。

3.銀行が合弁の形で他人と共同して資産管理会社を設立し、その不良債権を資本拠出としようとする際、価格評価のためにその不良債権資料を合弁相手に提供する必要のある場合、当該合弁相手も上記の条件を充たさなければならない。
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