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従業員新株引受け権の約定価格



経済部2004年9月7日付通達によれば、非公開発行株式会社が公司法の規定に従って、資本充実原則を維持し並びに株主権益を保障すべく、従業員に発行した新株引受け権の約定価格は額面金額を下回ることはできない。但し、非公開発行株式会社の株式額面金額は一株につき10台湾元とする旨の制限はなく、したがって、一株の金額を1台湾元、2台湾元、3台湾元…とすることが可能であり、会社は実際の状況により自ら決定することができる。

公開発行会社の発行する従業員新株引受け権について金融監督管理委員会は2004年7月23日に通達を以って、「発行人による有価証券募集又は発行処理規則」(「発行人募集與発行有価証券処理準則」)の規定に従って発行人が株式引受け義務を履行する場合、株式発行価格は額面金額を下限とする制限を受けないので、従業員は、「発行辧法」に依拠して割引価格で新株を引き受けることができ、金融監督管理委員会の許可を受ける必要はない、との解釈を示している。
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