ニューズレター
「地理標示証明標章登録出願作業要点」(「地理標示申請証明註冊作業要点」)の公告
2003年11月28日施行の商標法第72条には地理標示を証明標章として登録出願できる旨の規定が増加されたため、経済部智慧財産局は「地理標示証明標章登録出願作業要点」(「地理標示申請証明註冊作業要点」、以下「作業要点」とする)を公告し、該「作業要点」は2004年9月2日から施行された。本「作業要点」の重点は以下のとおりである。
1.地理標示を証明標章として出願登録する場合、原則として商標法における証明標章出願登録に関する規定が適用されるが、提出する使用規範書に記載すべき内容は、製品特性などの事項の外、以下の内容を含まなければならず、これらの記載を以って地理標示の実質要件に合致しているか否かを審査する。
・地理範囲の特定
・商品の原料及び生産地
・商品の原料特性についての記述
・製品の製造方法過程についての記述
・地理的環境と関連する特殊な事実又は要素についての記述
2.地理標示の実質要件に合致しているか否かを審査するため、智慧局は行政院農業委員会(酒類商品以外の農産品)、財政部国庫署(酒類商品)又はその他関連商品の目的事業主管機関に協力並びに意見提出を求め、智慧財産局はこれらを総合して、登録を許可するか否かの参考とする。
地理標示の台湾での保護が主に商標法における証明標章の登録方式に基づいていることに鑑みて、地理標示所有者はできるだけ早く台湾で証明標章を出願登録することをおすすめする。