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商品の販売者の商標使用



商標登録後、自らデザインを変更するか若しくは付記を加えた結果、他人が使用する同一商品又は類似商品の登録商標と類似する場合、商標主管機関は職権又は利害関係者の申立てによって該商標を取消すことができる。これは旧商標法第31条第1項第1号が定めるところであり、改正商標法第57条第1項第1号にも商標廃止事由の1つとして列記されている。該条項は、商標権者が自ら登録商標に変更を加えるか若しくは付記を加えた事実があってはじめて適用されるようである。いわゆる「変更若しくは付記」とは、商標権者が登録商標本体の文字、図形、色彩などを変更するか、その他の文字や図形などを加えることを指す。

しかし、台北高等行政裁判所は、2004年度の判決(訴更一字第49号)において、「いわゆる『自ら変更又は付記を加えて使用する』とは、商標権者自らの行為に限らず、また故意である必要もなく、変更された商標デザイン又は付記を加えた結果、他人が同一若しくは類似商品に使用する登録商標と類似する状況が生じることを予見若しくは認識する必要もない」と判示している(これは旧商標法第31条第1項に規範のある行政責任が同法第62条、第63条に規範のある刑事責任と異なる点である)。実際にある商標の商品販売を行う者が、商標権者又はその代理人、使用者の同意を得た上で、商標に変更又は付記を加え、その効果及び名義上の変化が商標権者自らの行為と何ら変わるところがない場合、他人が同一商品又は類似商品に使用する登録商標と類似するだけで、類似商標の客観的存在を構成し、名義上の商標権者は前述の「商標権取消し」の行政法責任を負うことになる。このような措置を採ることによって「権責相従の法理」に合致し、商標制度を保障し、且つ消費者の権益を保護し、ひいては、工業・商業の正常な発展を促進することができる。
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