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会社の自己株の譲渡若しくは消却に際しての課税規定



財政部は2004年6月17日台財税字第0930451102号通達により、会社が会社法の規定に従って購入した自己株を、譲渡又は消却する際の関連課税は、財政部2003年12月4日に公布した台財税字第0920456602号の規定に従って行うとの見解を示した。

財政部の2003年の通達は、上場企業が証券交易法第28条の2の規定によって購入した自己株の譲渡又は消却時の関連課税規定についてのものである。財政部の2004年6月17日の新通達は、非上場企業が会社法の規定に従って自己株を購入した場合も、上場企業の証券交易法に基づく自己株処理と同様に扱うとするものである。

1.株式取引(即ち譲渡又は消却)は証券取引と見なされるが該取引のプレミアムは、経済部の2002年3月14日の経商字第09102050200号通達及び2003年1月9日の経商字第09102306250号通達の規定により、会社法第241条に言う「額面金額を超えて発行した株式によって得たプレミアム」の範囲に属し、促進産業昇級条例第19条の規定に従い、その年度の営利事業所得の課税額に計上しなくてよい。

2.自己株取引のプレミアムを資本準備金とする場合、所得税法第66条の9第2項の未分配内部留保の計算項目には該当せず、取引による損失も、未分配内部留保の計算項目に入れることはできないが、損失は財務会計準則公報第30号の「自己株会計処理準則」第10段及び第13段の規則により、同種の自己株取引による資本準備金と相殺することができ、それでも不足で内部留保と相殺し、その年度の税引後利益と相殺する部分があれば、その相殺金額は所得税法第66条の9の規定の未分配内部留保の控除の計算項目に入れることができる。

3.本通達の公布日より、自己株取引の損失を、前述の規定に従って、未分配の内部留保と相殺する場合、1998年度又はそれ以降の累積未分配内部留保を相殺しようとするものは、その相殺しようとする未分配内部留保に含まれる控除可能な税額は、自己株譲渡又は消却の登記日に、所得税法第66条の4第1項第5号の規定に従い、その年度の株主税額控除口座の残額から差引く。下式により差引く控除可能税額を計算する。相殺する未分配内部留保×譲渡又は消却の登記日の税額控除比率=差引く控除額

4.上記の計算式にいう税額控除比率とは、所得税法第66条の6の規定によって計算する比率を指し、該比率が税額控除比率の上限を超える場合は、税額控除比率の上限に従うものとする。
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