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事業者のVAT控除申請の期限



財政部は、営業者がVAT控除を申請する際の購入証明について6月17日台財税字第0930454087号通達により、行政手続法第131条第1項の規定に従って5年間の制限を受けるとの解釈を示した。行政手続法第131条第1項の規定によれば、公法上の請求権は、法律に別段の規定がない限り、5年以内に行使しなければ消滅する。

この問題について財政部はかつて1995年2月20日の台財税第841606337号通達により、営業者が営業税法施行細則第29条の規定に従ってVATの控除を申請する場合、控除期限の規定は特に無いとしていたため、営業者が正当な理由を述べて認められた場合、その申請するVATの控除は認められた。財政部の以前の立場は、税捐稽徴法第28条規定の5年間という還付期間の制限は、納税義務者が法律適用の間違い若しくは計算間違いによって税金を余分に納めたとき、その還付期限を5年とするもので、営業者が、VAT控除を申請する場合とは異なる、というものであった。

しかし財政部の今年2004年6月17日の新通達によれば、上記1995年の通達の立場は変更され、2005年1月1日から適用されなくなる。このため営業事業者がもし5年移譲経過してVAT控除を申請していない場合、2004年12月31日以前に申請しなければならない。
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