ニューズレター
公開発行会社の社債発行
証券・期貨局(SFB)は、2004年6月30日の通達により、社債のディフォールトリスクのコントロールを強化するため、2004年8月1日から、公開発行会社(上場会社及び店頭登録会社を含む)は「発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」の規定に従い社債(国内外の普通社債、国内外の転換社債、国内外のワラント債を含む)の発行を申請し、会社法が規定する社債の償還資金調達計画及び保管方法を提出するほか、専門家に実行可能性についての具体的な評価意見を求めなければならない。専門家が提出した意見が実行可能性を支持するものでない場合、SFBは「発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」の規定に従い、申請案を却下すか、若しくは認可を認めない。
公開発行会社が証券会社に、会社債の公開販売を委託するケースでは、前記専門家の意見は、委託を受ける証券会社が提出する。公開販売しないケースでは、公認会計士が評価意見を提出する。