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商業銀行投資有価証券の種類及び限度額の規定



商業銀行の資金運用の柔軟性と収益を高めるため、行政院金融監督管理委員は2004年7月2日に商業銀行投資有価証券の種類及び限度額の規定の改正を公布した。商業銀行の私募有価証券及び「新興市場」(GTSM)に登録される株式に対する投資を許可し、企業の資金調達及び国内金融市場の活性化を図るものである。

1.国際的・地域的な金融機構が発行する債券を商業銀行が投資できる有価証券に加える。

2.商業銀行のGTSMで扱われる株式に対する投資を開放する。但し、該株式の発行人の信用評価は、主務官庁の信用評価機関により一定以上の等級評価を受けていなければならない。

3.商業銀行の私募有価証券投資を開放する。但し、該証券の発行人の信用評価は、主務官庁の信用評価機関により一定以上の等級の評価を受けていなければならない。

4.銀行の店頭登録株式投資は、GTSMに登録されていながら店頭登録市場で取引される株式、及び店頭取引管理株式と指定した株式を除く。

5.商業銀行が金融資産証券化条例又は不動産証券化条例に従い、原資産所有者(財産譲渡者)、受託者又は特別目的会社の株主でもある場合、下記の受益証券又は資産担保証券に投資してはならない。

(1)商業銀行が原資産所有者(財産譲渡者)である場合、その金融資産、不動産若しくは不動産関連権利を基礎として発行する受益証券若しくは資産担保証券に投資してはならない。
(2)商業銀行が受託者である場合、その発行する受益証券に投資してはならない。
(3)商業銀行が特別目的会社の株主である場合、その設立する特別目的会社の発行する資産担保証券に投資してはならない。

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