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外国銀行の支店及び代表者事務所の設立・管理方法



財政部は2004年6月30日に外国銀行支店及び代表事務所の設立・管理方法の第14条及び第19条の改正を公布し、外国銀行の台湾支店の同一自然人及び法人に対する台湾元の貸付限度額を引き上げた。

1.外国銀行支店の同一自然人若しくは法人に対する貸付限度額を、前年度の決算後純利益が3億台湾元以下の外国銀行は、以前と同様、台湾元による貸付(未払い負債)総額の10%若しくは10億台湾元のいずれか高い方とする。3億台湾元以上の外国銀行の台湾支店は、貸付限度額を台湾元による貸付総額の15%又は20億台湾元のいずれか高い方とし、またいわゆる純利益の定義も台湾における運転資金と内部留保を内に含むと明記された。

2.外国銀行台湾支店の貸付のリスクコントロールを強化するため、外国銀行に貸付対策についての内部規定を設け、職種別及びグループ企業別、同一関係者を区別してそれぞれの貸付限度額を設定するよう要求している。

3.外国銀行台湾支店の流動的リスクマネジメント事項に、緊急資金調達計画を含め、本部若しくは地域の責任者の許可を受けることを規定した。
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