ニューズレター
業務取引を有する会社間の融資は融資金額の制限を受けない
2001年の改正前の会社法は、会社の融資を厳格に制限しており、会社間の業務取引に関連して融資の必要がある場合を除き、株主又は如何なる他人にも融資することができなかった。改正後は、会社資金の調達及び融資制限が緩和され、会社又はその他の事業体との間に取引関係がありさえすれば、又は短期的に融資であれば、いずれも資金をその他の会社又は事業者に貸し付けることができる。
しかしながら、改正後の会社法には、短期融資の必要があるために資金を貸与する場合については、融資金額は、融資企業の純資産の40%を超過することができない旨明確に規定されている。業務取引があり資金を貸与する場合についても、同様に融資企業の純資産の40%という制限を受けるか否か、実務上大きな疑義があった。これに対し、経済部は2004年6月1日付通達において、会社又はその他事業者との間に業務上取引があり資金を融通する場合には、融資企業の純資産の40%の金額制限は受けない旨、明示した。