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薬品を含む化粧品の検査登記の緩和及び申請受理機関の変更



第1に、行政院衛生署は、台北市化粧品業界団体の要旨を受け、一部の化粧品の規制緩和を検討している。当該記載緩和が実現すれば、「Allantoin」など46種の成分を含有する化粧品を製造又は輸入するとき、以前の基準値以下であれば、一般化粧品として扱われ、医薬用化粧品として検査登記する必要はなくなる。しかし、日焼け止め、ヘアダイ、パーマ用の薬用化粧品は依然として薬用化粧品として検査登記を行わなければ製造又は輸入してはならない。新しい美白成分については、臨床試験の報告書などの関係資料を提出し、確認した後でなければ、申し立てることはできない。

次に、衛生署2004年8月26日衛署薬字第0930325171号通達によれば、2004年9月1日より、薬用化粧品の製造及び輸入に関わる検査登記の申請は、衛生署薬物食品検査局が受理、費用徴収、審査、認可手続き行う。しかし、薬用化粧品許可証の延長及び変更は以前と同様衛生署薬政処に申請する。
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