ニューズレター
「外資金融機関管理条例実施細則」公布
中国の銀行業監督管理委員会は2004年7月26日に「外資金融機構管理條例実施細則」を公布し、「外資金融機構管理條例」によれば、外資金融機関(独立資本銀行又は独立資本財務会社、外国の銀行、合資銀行又は合資財務会社を含む)の設立、登記及び業務範囲に対してさらに詳細な規範が示されている。
本細則は外資金融機関に対して中国人民銀行が許可した業務範囲(国外団体・機関、外資企業、中国内の外国機関・団体、マカオ・香港・台湾の中国駐在代表機関、外国人及びマカオ・香港・台湾居住者に対する外国為替業務と、非外資系企業のへの限定的外国為替業務などを含む)について要件を示すとともに、各種顧客の外国為替業務に対して具体的な運営資金と登記資本金要件を規定している。
本「細則」はさらに、外資金融機関が人民元業務に従事する場合、又は人民元業務サービスの対象範囲を拡大する場合の、準備作業に関する期限を規定している。このほか、新たな業務、商品の取扱いを申請しようとする場合には該業務に関して審査許可を受けなければならない。