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中国国内に居住しない個人からの所得税徴収方法



中国国家税務総局は2004年7月23日に「国家税務総局による中国国内に住所を有していない個人の税収執行協定と個人所得税法の若干の問題に関する通知」を公布し、中国国内に居住しない個人に対する徴税政策を明確に規定した。

該通知の規定は、中国国内に居住しない個人について、納税義務を有すると判断した場合、当該個人の中国国内での居留日数の確定は、全て当該個人が実際に中国に逗留した日数で計算されるとしている。個人が中国国内へ入国した当日又は中国国内から出国した当日は、全て一日として、当該個人が実際に中国国内に逗留した日数を算定する。中国国内、国外の機関で同時に職務を兼任し又は国外の機関のみで職務に就いている中国国内に居住しない個人については、関連規定に基づいてその中国国内での仕事期間を計算する際、当該個人の入国又は出国当日は半日として当該個人が実際に中国国内で仕事を行った日数を計算する。

また、該通知は、異なる納税義務個人に対する納付すべき税額計算の適用公式も示しており、中国国内に居住しない企業上級管理職に適用する租税協定又はその条項整備に関する問題についても明確に規定している。
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