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好樂迪は公平交易違反



公平交易委員会は2004年7月29日付委員会において、好樂迪股份有限公司(Holiday Group Co. Ltd.、 以下「好樂迪」とする)の2003年5月9日付事業結合申請書に記載されている申請事項に虚偽記載の事情があり、公平交易法第11条第5項の但し書第2号の規定に合致するため、40万台湾元の行政罰則金を併処する旨の審決を下した。

本案において、FTCは、好樂迪及びそのグループ企業と揚聲多媒體科技股份有限公司(Young Sound Multimedia Co. Ltd.、以下「揚聲」とする)との間の資金のやりとりに関する資料及び揚聲の業務執行時に好樂迪の経営陣が立ち会う行為につき、好樂迪及び揚聲との間にはコントロール及び従属の関係が存在し、並びに好樂迪は直接又は間接的に揚聲の業務経営及び人事をコントロールしていると認定した。しかし、好樂迪は、2003年5月9日にFTCに提出した錢櫃KTV(Cashbox Party World Karaoke Parlors、 以下「錢櫃」とする)との事業結合申請書において、自社とコントロール及び従属関係を有する事業者資料に揚聲を記載しておらず、且つ申請書に記載すべき市場構造に関する資料にも自社と揚聲との関係を開示しなかった。さらに、カラオケ業者が公平交易法の規定に違反していないか否かをFTCが自発的に調査したケースにおいて、好樂迪が公平会の調査に協力すべく書面陳述又は出頭して口頭説明を行った際、いずれの場合にも、好樂迪の本社及び関係企業、役員は揚聲の株式を所有しておらず、揚聲が好樂迪に属する会社であるとの市場における噂は事実でない、と強調している。このことから、好樂迪が事業結合申請提出前に、自社と揚聲との関係は、既にFTCが該案及び自社と錢櫃との結合申請案を斟酌するための重要事項であると認識していたことは明らかであり、にもかかわらず、好樂迪は該案の調査期間中、自社と揚聲との関係を繰り返し否認し、並びに結合申請書類においてそのコントロールと従属関係に係る事業資料を全く開示しなかった。好樂迪が揚聲との関係を故意に隠蔽していたことは明白である。

FTCは以上のような理由に基づき、並びに好樂迪の営業額、違法動機、行為類型、取引秩序に対する危害程度、経営状況、市場における地位、事業規模及び協力態度などの全てを酌量したうえで、好樂迪に40万台湾元の罰金を科す審決を下した。
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