ニューズレター
特許料減免の主張資格
2004年7月1日に改正、施行された特許料減免規則(以下、本規則とする)第3条の規定によれば、特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、法により智慧財産局に特許料の減免を申請することができる。智慧局は2004年7月16日付公告において前述の当事者資格の認定範囲について以下のように説明した。
1.本規則にいう学校とは、公立又は登録された私立学校又は教育部の承認を受けた国外の学校を指す。教育部の承認を受けた国外の学校の認定基準に関する、教育部2004年4月8日付通達は以下の通りである。
「教育部が作成した各国大学・専門学校の参考名簿に記載されている学校は、外交部及びその外国駐在館が収集した現地の登録又は認可を受けた大学・専門学校であり、アメリカについてはアメリカ全土の合法的に登録された各地の専門的な学校資料を収集したものである。また、その参考名簿に記載されているものは、その国外学歴を認定することができる」。特許権者が外国の学校である場合、智慧局は前述の教育部が作成した参考名簿を以って、特許料を減免するか否かの参考根拠とすることができる。
2.本規則の規定によれば、特許料減免を申請することのできる中小企業とは、中小企業認定基準第2条第1項第1号又は第2号の規定に合致する事業者を指す。製造業、建設業、鉱業及び土砂岩石採掘採取業であれば実収資本額が8,000万台湾元以下のもの、農業、林業、畜産業、漁業、水道・電気・ガス供給業、商業、運輸、倉庫管理業及び通信業、金融業、保険業、不動産業、商工サービス業、社会サービス及び個人サービス業であれば前年の営業額が1億台湾元以下のものを指す。