ニューズレター
商品区分は類似商品認定の唯一の基準ではない
経済部が商標法第17条第5項の授権により定めた商標法施行規則第13条の付表「商品及び役務区分表」、及び智慧財産局が制定した「商品及び役務の類似検索参考資料」はこれまで商標登録出願又は商標権侵害案件又はその他商標紛争案件において商品又は役務が類似しているか否かを認定する際の重要な根拠であった。しかしながら、これら2つの商品及び役務区分参考資料が商品又は役務が類似しているか否かを認定する際の唯一の準拠であるか否かについては、商標法第17条第6項に類似商品又は役務の認定は商標法施行規則に定める商品又は役務区分の制限を受けない旨明確に定められているものの、実務上決して紛争がないわけではなかった。
台北高等行政裁判所は2003年度訴字第718号判決で行政裁判所(制度改正後の最高行政裁判所)1998年度判字第2271号判決主旨を参酌し、類似商品の認定に際しては、商品の用途効能、商品の販売経路及び販売場所、商品の原料及び成分、商品と部品との関係、商品の買受人、商品の製造者、及びその他類似商品であるか否かを判断する要素を、総合的に判断しなければならないと判示している。商標法施行規則に定められている商品区分は、行政管理及び検索上の便宜にのみ基づいてこれが為されており、同一区分の商品であるからといって即類似商品であるわけではなく、また、指定商品が異なる区分に属しているからといって、すぐにそれが類似商品ではないと認定することもできない。但し、上述の商品及び役務区分参考資料が既に行政管理及び検索の便宜に基づいて所属審査スタッフの職務執行の根拠となっている以上、自ずと行政規則に当たり、且つ法規範としての効力を有し、依然として類似商品であるか否かを認定する際の重要参考要素として扱われなければならない。
智慧財産局の2004年4月28日付経授智字第09320035-0号公告、並びに、同年5月1日施行の「混同誤認の虞」審査基準の第5.3の「商品又は役務が類似しているか否か、及びその類似の程度」に関する規範要点は、台北高等行政裁判所2003年度訴字第718号判決主旨と同一の立場を採用している。