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著作権法改正



著作権法一部条文改正草案が8月24日に立法院で可決され、9月1日に総統により改正公布、9月3日から発効した。今回の改正の重点は以下の通りである。

1.複製防止措置

複製防止とは、著作権者が他人による著作物への不正アクセス又は無断利用を禁止若しくは制限するために採用する装置、部品、技術、又はその他の技術的方法をいう。

今回追加された著作権法第80-2条の第1項には「著作権者が他人による著作への不正アクセスを禁止若しくは制限するために採る複製防止措置は、合法的に使用許諾を受けなければ、無効化、破壊又はその他の方法を以ってこれを回避してはならない」旨、及び第2項には「複製防止措置を無効化、破壊又は回避する装置、部品、技術又は情報は、合法的に使用許諾を受けなければ、これを製造、輸入、公衆の使用に提供し、又は公衆に役務を提供してはならない」旨明確に規定されている。前述の規定は以下の情況には適用されず、また各号の内容は主務機関がこれを定め、並びに定期的に検討するものとする。

(1)国家安全維持のためである場合。
(2)中央又は地方機関が為す場合。
(3)ファイル保存機関、教育機関、又は公の図書館が、資料を取得したか否かを判定するために為す場合。
(4)未成年者保護のためである場合。
(5)個人資料保護のためである場合。
(6)コンピュータ又はネットワークのセキュリティテストのためである場合。
(7)暗号化技術開発のためである場合。
(8)リバース・エンジニアリングのためである場合。
(9)主務機関が定めるその他の情況。


2.一時的複製の複製権からの除外

旧法第22条第3項の一時的複製の複製権からの除外規定は、「合法的な著作物を利用する」が「著作物を合法的に利用する」と改正され、並びに「インターネットの中継的な伝送」の一時的複製の複製権からの排除については、「インターネットの合法的な中継的伝送」と改正された。

3.実演者が公開実演の報酬請求権を享有する旨の規定を削除

実演者はレコード会社との契約により利益の分配を享受することができるため、旧法第26条第4項の「前項の録音著作物に複製実演の事情がある場合、録音著作物の著作者及び実演者は共同で使用料の支払いを請求する。その一方が先に請求した場合、使用料はもう一方に分配しなければならない」旨の規定を削除する。

4.強制仲裁規定を削除

旧法第82条第2項の、著作権仲介団体と利用者の間の使用料をめぐる紛争の調停が成立しない場合には法により仲裁しなければならない旨の規定を削除し、以前のように当事者自らが決定するものとする。

5.著作人格権侵害に対する刑事罰の復活

著作者の名誉を侵害する方法でその著作物を利用する場合、著作権又は製版権の侵害とみなす。

6.侵害の虞がある物の通関許可を保留する権限を税関に付与する旨の規定の追加

著作権侵害の虞のある物に対し通関許可を保留する権限を税関に付与し、輸出貨物の外観に明らかに著作権侵害の虞のある場合、権利者に最短時間内(航空便輸出貨物は4時間以内、航空便輸入貨物及び船便輸出貨物は1作業日以内)に確認のため税関まで出頭するよう通知することができる。税関による通関保留措置後、権利者が3日以内に、税関に対し押収を請求しない場合、又は権利保護に係る民事・刑事訴訟手続を採らない場合、その他の通関規定に違反していなければ、税関は即刻当該物品の通関を許可しなければならない。

7.罰則の改正

旧法における営利目的と非営利目的の侵害行為の区別を削除し、旧法における非営利目的侵害行為の刑罰も廃止された。これは、罰則規定適用の際に疑義が生じないようにするためで、非営利目的侵害行為を5部、5件、NT$30,000以下とする規定を削除し、明確にする。

販売、貸出のために光ディスクを違法にコピーする行為、及び違法にコピーされた光ディスクを販売する行為の2種類の侵害行為に対する罰則を重くし、旧法の従来の刑期を6ヶ月以上5年以下の懲役に引き上げる。

個人の参考又は公正使用の範囲であれば、著作権侵害を構成しない。

8.並行輸入禁止規定に違反して輸入された光ディスクの貸出又は販売を親告罪に改正

旧法第93条は、第87条第4号の「並行輸入禁止」規定に違反する行為を非犯罪化するものであったが、並行輸入禁止規定に違反して輸入する真の目的は、輸入後の貸出又は販売にあるため、旧法第91条の1及び第92条の規定によれば、輸入後の貸出又は販売は依然として刑事責任を伴っている。また、貸出対象又は販売対象が光ディスクである場合、非親告罪とされていた。並行輸入の非犯罪化を維持するため、並行輸入禁止規定に違反して輸入される光ディスクについて、新法では第91条の1の第3項において特に「第87条第4号の規定に違反して輸入される光ディスク」は親告罪とする旨改正した。

9.企業による違法コピーソフト使用は刑事責任を負う

旧法第87条第5号の規定から、コンピュータプログラム著作財産権を侵害する複製物を営利目的で使用する場合、著作権侵害とみなされることが明確にわかる。コンピュータプログラム著作財産権を侵害する複製物を営利目的で使用する場合、即著作権侵害とみなされる、と改正する。

立法院は特別に付帯決議を作成し、経済部智慧財産局に、権利者と利用者を補助し、図書館でのコピー、教育目的のコピー、及び教育機関による遠隔教育についての公正使用範囲を、2004年12月31日以前に限定するよう要求した。
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