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簡易刑事判決の新規定



刑事訴訟法第449条第1項及び第2項によれば、第一審裁判所は、被告人の尋問における自白又はその他の証拠に基づき、その犯罪を犯したことを認めるに足る場合、検察官の申請によって、通常の裁判手続を経ずに、簡易手続を以って有罪とすることができる。但し、必要があれば、裁判に際し被告人に尋問しなければならない。前項案件は検察官が通常の手続により起訴し、被告人が犯罪を自白し、裁判所が簡易手続で刑に処すことが適当であると認めた場合、通常の裁判手続を経ずに、簡易手続によって刑に処すものである。簡易手続で科すことができる刑罰は、執行猶予付きの懲役刑若しくは罰金刑にかえることができる懲役刑、及び拘留刑若しくは罰金の場合に限られる(同条文第3項参照のこと)。

簡易手続は訴訟にかかる費用を削減するために設けられた制度であり、軽微な案件を迅速に終結させる実益がある。訴訟手続の進行に合議制を必要としない場合(第284条の1を参照)、被告人を尋問する必要がない場合を除くと、判決書類の作成は裁判官に多大な負担を強いる。その仕事量を削減するため、簡易判決書の記載は単純化され、簡易判決は犯罪の事実を明らかに理解できる範囲で記載しなければならないが、裁判所が犯罪事実を認定した証拠については、判決書においてその証拠の名称によって特定すればよく、証拠の具体的な内容を記述する必要はない。したがって、2004年6月8日の刑事訴訟法改正時に、裁判官の簡易判決書作成作業の負担を軽減するため、判決書に記載しなければならない従来「証拠」であったものが「証拠名称」に改められた。

改正後の規定により簡易判決に記載しなければならない事項は次の通りである。「一、第51条第1項の記載。二、犯罪の事実及び証拠。三、適用すべき法律。四、第309条各号に挙げられる事項。五、簡易判決の送達日より10日以内に、上訴を提起することができること。但し上訴できない場合はこの限りではない」。このほか、判決書は簡略化した方式、例えば認定した犯罪事実及び証拠、適用すべき法律など、検察官の簡易判決執行申請書若しくは起訴書の記載と同じであれば、これらを引用することができる。

簡易判決に不服である場合、管轄の第二審地方裁判所(合議制による法廷)に上訴することができる。但し、第451条の1により、被告が検察官に対して同意することのできる刑罰若しく同意することのできる執行猶予の範囲に基づいて、裁判所が判決を下した場合、上訴することはできない。(第455の1条参照)
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