ニューズレター
証券投資信託及び顧問法の制定
健全な証券投資信託及び顧問業務の経営と発展、並びに投資家の権益を保護するため、立法院は2004年6月11日証券投資信託及び顧問法を通過させた。これは2004年6月30日に公布されたが、行政院は、施行日をまだ決定していない。本法は、現行の証券投資信託事業管理規則、証券投資顧問事業管理規則、証券投資信託基金管理規則、証券投資顧問事業証券投資信託事業経営全権委託投資業務管理方法など複数の行政命令が規定する事項を統合するものである。
1.主務官庁の許可を得るか若しくは主務官庁に申請して有効とされた後、台湾国内において、国外基金の募集及び売却、投資顧問に従事若しくは代理することができる。
2.許容される経営の範囲
(1)主務官庁が定める条件を満たし許可を得たものは、証券投資信託事業及び証券投資顧問事業を兼業することができる。
(2)証券投資信託事業若しくは証券投資顧問事業は主務官庁の許可を得たうえで、その他の事業を兼業することができる。
(3)証券商又は先物信託事業者、先物顧問事業者、先物経営管理事業者、その他の関連事業者は、主務官庁の許可を得て、証券投資信託事業若しくは証券投資顧問事業を兼業することができる。
3.私募方式によって特定の人に対して基金を募集するケースに関する規定を追加する。
4.本法に違反して損害賠償責任を負い、故意若しくは重過失があると認められた場合、裁判所は、損害額の3倍又は2倍以下の懲罰的な賠償を命ずることができる。
5.証券投資信託事業又は証券投資顧問事業経営全権を投資業者に委託する場合、金融機関に営業保証金を供託しなければならない。主務官庁は公益の保護又は受益者の権益保護の必要から、一定の条件を満たす証券投資信託事業に営業保証金を供託するよう命令することができる。
6.証券投資信託契約において、証券投資信託事業者を委託者とし、基金保管機関を受託者とし、投資家を受益者とするよう定め、証券投資信託の法律関係を明らかにした。