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取締役(董事)及び監察人の「報労」の繰り越し分配は不可



2004年3月9日経済部は、会社定款において社外取締役及び監察人の「報労」を規定することができるか否かについて通達を発し、現行の会社法(公司法)には社外及び社内取締役、監察人の区別がないため、定款において社外取締役、監察人の「報労」について記載することはできない、との解釈を示した。

当年度の未分配分の取締役、監察人の「報労」を次年度以降に繰り越し分配することができるか否かについて、経済部は2004年3月18日の通達において否定的な見解を採用し、「当年度の税引き後の純利益を法定準備金に積み立てた後、累積未分配利益の内部留保金を加え、定款規定の株主への配当の金額に充分でない場合、株主総会は、該内部留保額の全部若しくは一部を株主配当に充てることを決議することができる。したがって、当年度に配当を受けていない取締役、監察人の「報労」及び株主の配当は、次年度以降に繰り越すことはできない。」としている。
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