ニューズレター
「特許ファイル閲覧作業要点」改正
特許法改正条文の施行に合わせるため、且つ現行の実務上においてまだ十分明確にされていない部分について明らかにするため、経済部は「特許ファイル閲覧作業要点」を改正し、改正後の要点は既に2004年7月7日から施行されている。今回の改正の要点は以下の通りである。
1.公開された発明特許出願案につき、その明細書又は図面資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを申請することができる。
2.裁判所の嘱託鑑定人はファイル閲覧を申請することができる。
3.智慧財産局は、申請者がファイル閲覧を申請した日から10日以内に閲覧期日及び閲覧場所を指定して申請者に通知しなければならない。ファイルがまだ不完全であるか又はその他の正当な理由のある場合には、ファイルが完全になってから又は前記理由が消滅してから、改めて閲覧期日及び閲覧場所を指定することができる。その際、事由を申請人に通知する。
4.申請人がファイル閲覧の申請を取り下げる場合又は指定した期日にファイルを閲覧することができない場合には、遅くとも閲覧日前日までに、書面、ファクシミリ又は電話で智慧財産局に通知しなければならない。申請人が指定された閲覧期日に遅れた場合、智慧財産局は改めて閲覧期日及び閲覧場所を指定することができる。
5.発明案又は意匠案の審査表及び実用新案の技術報告意見表は、閲覧を申請することができない。