ニューズレター
特許法施行細則改正
特許法改正条文の施行に伴う整合性担保のため、並びに現行の実務上においてまだ十分明確にされていない部分又は合理化が不十分である部分について明らかにするため、経済部は特許法施行細則を改正し、改正後の細則は、2004年7月1日から施行されている。今回の改正の要点は以下の通りである。
1.発明又は実用新案の特許請求の範囲の記載方法を改正した。例えば、複数の技術特徴の組合せに係る発明につき、その特許請求の範囲の技術特徴は、手段-機能的な記述方法又は操作-機能的な記述方法により表示することができる。また、特許請求の範囲を解釈するときは、発明の説明において叙述される該機能の構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならない。発明又は実用新案の独立項は二段式(two-parts form)で記載し、前言部分は特許請求の標的及び従来技術と共通の必要技術特徴を含まなければならない。特徴部分は「~を改良する」又はその他類似の用語で、従来技術の必要技術特徴との違いを明記しなければならない。独立項を解釈するとき、特徴部分は前言部分が述べる技術特徴と結合しなければならない。
2.以下のように行政手続を簡素化した。
(1)図面の補足、訂正時、補足、訂正ラインの入った図面の提出を免除する(即ち、図面のみの補足、訂正の際には、補足、訂正後の図面のみを提出すればよい)。
(2)意匠は代表図を指定することができ、これを以って図面カードの提出に替える。
(3)特許権に関する各項登記申請は、当事者の一方が行うことができる。
3.実用新案登録につき、形式審査を採用し、及び実用新案技術報告導入に係る規定に合わせて、実用新案技術報告関連事項を明確に規定した。
4.実務上、出願人からしばしば特許公告延期のニーズがあることを受けて、公告延期手続の申請及び延期可能な期限に関する規定を追加した。