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異議申立期間経過後の異議事由の追加は不可



2003年11月27日まで有効であった旧商標法第46条の規定によれば、査定公告された商標について商標法の規定に違反する事情があると認めた場合、公告期間中に経済部智慧財産局に対し異議を申立てることができる。また、旧商標法施行細則第38条第4項には「異議の事実又は理由に不明確又は不備な点がある場合、商標主務官庁は異議申立人に対し期間を指定して補正すべき旨通知することができる。また、異議申立人は公告期間内においてその主張する事実及び理由に変更又は追加を加えることができる」と規定されており、現行の商標法施行細則第34条にも同様の規定が置かれている。実務上比較的紛争性を有する問題は、まず一部の異議事由を先に提出し、異議申立期間を過ぎてから、その他の異議事由を追加することができるか否かである。この問題について、最高行政裁判所90年(西暦2001年)度判字第459号判決、及び台北高等行政裁判所90年(西暦2001年)度訴字第3884号、91年(西暦2002年)度訴字第1033号判決及び91年度訴字第1122号判決は、いずれも否定的な見解を採用している。

しかし、最高行政裁判所77年(西暦1988年)度判字第851号判決は注目に値するものである。該判決は、異議申立て時に具体的な異議の根拠となる事実は明記されているものの、異議に関する商標法の条文が明記されていないか又は適用条文に誤りがある場合、異議申立て期間経過後に異議申立ての根拠となる条文を補正又は追加又は変更できるか否かについて、当時の商標法の規定を参酌して肯定的な見解を採用し、「先に提出された基礎事実と同一であるのならば、原査定処分における違法の事情の有無、又は条文の適用に関しては、商標主務官庁が職権により適用し、異議申立人が引用した条文の拘束を受けないものとする」と判示している。

最高行政裁判所の見解が、その後の商標異議案件、ひいては商標無効審判案件又は廃止案件の実務見解に影響を及ぼすか否かについては、依然として具体的な案件に関する説明が待たれる。
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