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中国地区人民所得課税新規定



2003年10月29日に改正された「台湾地区及び中国地区人民関係條例」は、第25条改正の結果、中国地区人の一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に達しているか否かにより、その台湾地区での所得に対する課税が決定されることとなった。しかし、改正条文は行政院通達により、2004年3月1日から施行されるため、中国地区人民の2004年度所得に新たな改正条文が、いかに適用されるのかにつき、疑問が残る。そこで財政部は2004年3月31日に台財税第0930451427号通達を以って、以下のように規定した。

1.中国地区人民の2004年1月1日から同年12月31日までの台湾地区での居留日数が計183日に達している場合、その2004年3月1日から同年12月31日までの台湾地区での所得は、2003年10月29日付改正条文の規定により、台湾地区人民に適用する課税規定を準用し、総合所得税を課税し、徴収しなければならない。

2.中国地区人民の2004年1月1日から同年2月29日までの台湾地区での所得には、改正前の旧条文の規定を適用しなければならず、規定の税控除率により源泉徴収し、納税申告を免除する。
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