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会社が債務引受を以って他人の債務を返済することはできない



会社法の規定によれば、会社がその他法律又は会社定款の規定により保証を業務としている場合を除き、いかなる保証人にもなることはできない。この規範の目的は会社財務の安定にあり、会社責任者が会社の名義で安易に他人の保証人になるといった弊害を防ぐことにある。

会社が債務引受方式を以って他人の債務を返済し、会社財務に影響を及ぼすことは、他人の保証人となる状況と実質的には何ら異ならない。したがって、最高裁判所は、先般その判決において、保証人となることが会社法で禁止され、債務承認の効果が当該保証人となることよりもさらに大きい以上、当然、債務承認も会社法で禁止される、と判示した。
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