ニューズレター
裁判官は商標審査基準に拘束されない
智慧局は、商標登録申請、異議申立て、他の商標に関する紛争及び権利侵害事件の処理において、「著名商標又は標章認定要点」を作成し、その他若干の商標審査基準も参考としている。特許出願又は異議申立て及び他の特許紛争と特許権侵害事件に対し、「特許審査基準」及び「特許侵害鑑定基準」が規定されている。それらの審査基準の法的性格が何であるか、また、裁判官が商標若しくは特許に関する行政訴訟、又は権利侵害訴訟事件を審理するとき、これに拘束されるか否かは、実務上、かなり激しい議論がある。最高裁判所は2004年度台非字第53号刑事判決で、裁判官が法律に従い独立した判断を下すことは、憲法第80条に依拠し、その責務であると明示している。したがって、裁判官は、事件を審理する際、各機関がその職掌に従い発する行政命令や、行政処分又は裁判所の質問事項に対する返答に拘束されない。裁判官が職務の範囲内で、事実を認定し及び法律を適用する場合、変わらず公正・誠実の信条に依拠し、法律に従い智慧局の行政命令、行政処分又は質問の返答内容を取捨すべきである、と判示している。