ニューズレター
「国有企業持ち分譲渡の管理に関する暫定規則」の公布
国有企業の譲渡行為に規範を与え、国有企業の譲渡取引に対する監督管理を一層強化するため、中国国務院国有資産監督管理委員会及び財政部は協同で2003年12月31日に「国有企業の持ち分譲渡管理に関する暫定規則」(「企業国有産権転譲管理暫行辦法」)を公布し、2004年2月1日より施行した。この暫定規則は、国有資産監督管理機関及び国有資本を所有する企業が、その所有する国有企業の持ち分を有償で国内外の法人及び自然人、その他の団体に譲渡する行為に適用される。但し、金融関係の国有企業の持ち分の譲渡及び上場企業の国有株式の譲渡は、国家の関連規定に従って行われる。
この暫定規則には、国有企業の持ち分譲渡は、合法的に設立された持ち分取引機関において、競売、入札、協議譲渡、又は法律、法規に規定されるその他の方法により公に行わなければならず、地域、業種、出資又は隷属関係による制限を受けない、と規定されている。また、国有企業の持ち分譲渡の公開化及び透明化のため、譲渡側は、省クラス以上が発行している経済又は金融関係の刊行物及び持ち分取引機関のウェブサイトにおいて、持ち分譲渡に関する情報を公開し、譲渡を受ける者を公に広く募集しなければならない。この公告期間は20営業日以上でなければならない。
国有企業の持ち分譲渡が認可を受けた後、譲渡人は、譲渡標的となる企業について資産調査を行い、会計事務所に委託して監査を受けなければならない。これらの作業が完了した後、譲渡人は、正当な資格を有する資産評価機関に委託して資産評価を行い、国有企業の持ち分の譲渡価格算定の根拠とする。取引価格が評価結果の90%を下回る場合、関連批准機関の認可を得ない限り、取引を停止しなければならない。
譲渡人、譲渡標的企業又は譲受人に、国有企業の持ち分譲渡過程において違法行為があった場合、国有資産監督管理機関又は国有企業持ち分譲渡関連許可機関は、譲渡人に対し、持ち分譲渡を中止するよう要求しなければならない。また、必要あるとき、法に従い人民裁判所に訴訟を提起し、譲渡行為が無効であることを確認しなければならない。この暫定規則は、持ち分取引機関及び国有企業持ち分譲渡許可機関、その他の関係者の違法行為に対する法律責任についても明確に規定している。