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「知的財産権税関保護條例」の公布



非合法業者による知的財産権侵害貨物の輸出入の防止を強化するため、中国国務院は2003年12月2日に新たな「知的財産権税関保護法」(「知識産権海関保護條例」)を公布し、2004年3月1日から施行するとともに、旧法を廃止した。新旧法令の規定の違いは以下のとおりである。

1.旧法では、知的財産権者が税関に対し保護措置を採るよう要求する場合、その知的財産権を中国税関総署に登録しなければならなかったが、新法ではこの条文が削除された。今後は権利者がその知的財産権を登録しているか否かを問わず、税関に対し保護措置を申立てることができ、権利侵害の疑いのある輸出入貨物を差し押さえることができる。

2.旧法では、知的財産権登録の有効期間は七年間で、その延長期間も一回につき七年間であったが、新法では有効期間、延長期間ともに十年間に延長された。

3.旧法では、知的財産権者は税関に対し権利侵害が疑われる貨物の差押えを請求する際に、輸入貨物のCIF価格又はFOB価格に相当する担保金を税関に提供しなければならなかったが、新法では、差押え申請者に貨物の価格を超えない担保を要求し、不当な差押え申請によって貨物の受取人又は発送人が被るであろう損失の賠償に充てる。新法によって担保金額に融通が利くようになったことは明らかである。

4.旧法によれば、受取人又は発送人が、輸出入貨物が差押え申請者の知的財産権(商標権、特許権及び著作権を含む)を侵害していないと考える場合、輸入貨物のCIF又は輸出貨物のFOBの2倍に相当する担保金を提供したうえで、税関に対し通関を許可するよう請求することができたが、新条例では、受取人又は発送人が、輸出入貨物が差押え申請者の知的財産権を侵害していないと考える場合、貨物の価格に相当する担保金を提供すれば、税関に対し通関許可を請求できる。

5.新法によると、保護措置を採るよう要求する権利者は差し押さえる侵害貨物の保管・処置関連費用を支払わなければならない。但し、それらの費用は権利者が権利侵害を防止するための正当な出費と見なされ、その後の民事訴訟において、権利侵害者に対し賠償を請求することができる。旧法にはこれに類似する規定はなかった。

6.新法では、税関は、権利侵害が疑われる貨物を差し押さえた日から30日以内に、その貨物が差押え申請者の知的財産権を侵害しているか否かを調査及び認定し、認定できない場合には、直ちに書面を以って申請者に通知しなければならない。旧法にはこれに類似する処理期限に関する規定はなかった。

7.旧法では、税関は権利侵害貨物を輸出入するメーカー又は個人に対し、輸入貨物のCIF又は輸出貨物のFOBを超えない金額の罰金を科すことができたが、新法ではこの規定が削除された。
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