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譲渡価格評価の規範



財政部は2004年1月7日に「営利事業審査準則」(「営利事業査核準則」)の改正を公布して、第114条の1を追加し、譲渡価格評価制度を導入して、財政部が所得税法第43条の1により関係企業間で営業慣例に合致しない取引が進行していると認定し、これを調整する場合の調整基準を明確にするとともに、事前評価協議制度及び相対的調整制度を導入する。

財政部の説明によると、上記条文を設けた理由は主に以下の三つである。1. 取引慣例に従って調整を行う際に採用できる方法を制定し、徴税者・納税者双方が遵守すべきものとする、2. 徴税者・納税者双方の徴税作業又は資料提供に費やすコスト、訴訟費用を軽減し、国際的な動向を視野に入れ事前評価協議申請制度を導入する、3. 公平課税原則に基づき、徴税機関に対し、その取引の国内納税義務者と自発的に相対的調整を行う責任を負わせる。但し、他国の課税主権に関わる場合は、租税協定に基づく協議によって処理する。

改正条文第114条の1の規定によると、取引通常調整が採用する調整方法は、1. 比較可能な非操作価格法、2. 再販価格法、3. コスト加算法、4. その他財政部が規定する方法、の四種類である。但し、財政部は現在のところ、第4の方法について規定していない。

改正条文第114条の1第2項は、事前評価協議について規定している。納税義務者は特定の取引の会計年度終了前に、徴税機関に対し、受け入れることのできる評価構造について事前審査を行うよう要求することができる。この措置は今後租税の不確定性を排除するうえで役立つだろうが、監査機関は現在のところ、関連手続又は申請基準についての手続規定を策定していない。
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