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税法疑義に関する事前評価



財政部は2003年12月31日に「税務事前評価作業要点」(「税務預先核釈作業要点」)を公布し、2004年1月1日に施行した。この「作業要点」の規定に合致する取引に関する税法疑義については、納税義務者は事前に財政部に対し事前評価を申請することができる。これによって、税法適用の一貫性と確実性を確立し、徴税側・納税側双方の紛争を減少させ、納税義務者が自発的且つ誠実に申告することを促すことができるほか、取引双方が事前に租税負担の概要を知ることができ、リスクの低減に有益である。以下その要点を説明する。

1.申請要件

税務事前評価申請は、一年以内に個別の国際取引又は投資に関連する国際租税案があり、且つ以下の条件のいずれかに該当する者に限られる。
(1)土地以外への投資で、投資額が2億台湾元以上か、又は初回取引額が5千万台湾元以上である場合。
(2)重大な経済効果を我が国にもたらす場合。

2.事前評価申請却下事由

申請案が前項の条件に合致しないか、又は下記の項目のいずれかに該当する場合、事前評価は認められない。
(1)申請内容が単純な事実又は資産価値に関するものである場合。
(2)仮説的な取引、又は一年以上先に行われる予定の取引である場合。
(3)取引が既に発生し、間もなく申告するか、既に申告した場合。
(4)申請案と主要な問題が類似する案件が行政救済手続で処理中である場合。
(5)申請者が十分な情報を提供せず、通知された補正期間内に補正しなかった場合。
(6)申請案に述べられている内容が正確さを欠くか、又は虚偽を含む場合。
(7)申請内容が主に所得税法第43条の1に関連する取引の収入、コスト、費用の計算方式の確定に関連する場合。
(8)租税以外の関連法規の解釈を含む場合。
(9)外国の法律の解釈を含む場合。
(10)申請目的が納税を免れることにあり、真摯に取引進行を考えていない場合。
(11)その他事前評価を認めるに不適当な場合。

3.事前評価申請の処理手続

(1)財政部は近く事前評価申請の審理、認可を無料で行う事前評価委員会を設立する予定である。
(2)財政部は申請書を受け取った日又は申請者が書類を補正した日の翌日から一ヶ月以内に、事前評価が認められるか否かを明らかにし、三ヶ月以内に事前評価を完成させなければならない。この期間中に評価を完成できない場合、元の手続期間の制限内で一回に限り延長することができる。
(3)申請者は、事前評価作成前であれば申請を取下げることができる。取下げ後は同じケースについて申請することはできない。

4.事前評価の効力

事前評価の手続きに従って作成された評価は、財政部の解釈通達と同等の効力を有する。
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