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「発行人による海外有価証券募集又は発行処理規則」の改正



「華僑及び外国人証券投資管理規則」(「華僑及外国人投資証券管理辦法」)の改正に合わせ、企業の資金調達及び現在の経済の環境変化への対応をサポートするため、財政部は2003年12月31日に「発行人による海外有価証券募集又は発行処理規則」(「発行人募集與日発行海外有価証券處理準則」)を改正した。その要点は以下の通りである。

1.審査手続に届け出制と許可制を併用

審査に費やす時間を短縮し、審査速度を早めるため、届け出制を追加した。発行人が必要書類(為替業務主管機関又は目的事業主管機関の同意書を含む)を全て揃えて、証券・期貨管理委員会(SFC)及び指定機関に提出した場合、SFC及び指定機関が届出書類を受理した日から満12営業日後に発効すると規定された。但し、規定に従って届出提出されなかった場合、申請許可制が適用される。

2.「新興株式市場」上場会社による海外転換社債及びワラント債の募集発行を許可
「新興株式市場」上場会社が海外転換社債及びワラント債の募集発行を申請することができるようになった。但し、その転換又は株式引受義務の履行は新株式発行方式によって行われなければならない。

3.「華僑及び外国人投資証券管理規則」の改正

(1)海外預託証券が、発行人の新株発行による増資によって発行される場合、その保有者は当該海外預託証券についてその発行後三ヶ月間は買取りを請求できない旨の規定が削除された。
(2)海外株式が発行人の現金増資によって発行される場合、その保有者は当該海外株式についてその発行後三ヶ月間は国内市場において売却してはならない旨の規定が削除された。


4.発行人による海外有価証券の募集及び発行案件を不受理又は不許可とすることのできる事情が追加された。
会社取締役又は監察人が証券取引法第26条に違反した場合の規定が追加された。SFCが持株を補充するよう通知したにもかかわらず補充しなかった場合、及び、発行人又は現任の董事長、総経理、実質的な責任者が過去三年間に信義原則に反する行為をなし、裁判所において有罪が確定した場合、SFCはその案件を不受理又は不許可とすることができる。

5.情報適時開示規範の強化
発行人が海外有価証券を募集し発行した後、発行人は海外有価証券の異動状況及び流通余額等の資料をSFCの指定する情報申告ウェブサイトに入力し、為替業務主務機関に申告しなければならないが、これが毎月一回から二回に増加され、毎月20日以前に当月15日までの関連資料を入力し申告しなければならない旨追加されたほか、毎月月末の申告期限については、月の末日から10日以内が末日から5日以内に変更された。
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