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外国籍専門技術職雇用の新基準



「外国人従事就業服務法」第46条第1項第1号から第6号までの資格及び審査基準、及び第36条の規定によれば、「就業服務法」第46条第1項第2号の規定に従い華僑又は外国人が政府の認可を受けた投資又は設立した事業の管理職に就任する場合、「華僑帰国投資条例」(「華僑回国投資条例」)又は「外国人投資条例」(「外国人投資条例」)によって投資許可を取得した会社のマネージャー又は外国企業の支店のマネージャーでなければならない。

上記基準第37条によれば、雇用者は、下記の条件のいずれかを充足しなければならない。

1.新設又は営業開始一年未満の台湾企業は、払込済資本額が500万台湾元以上であること。外国企業の支店は、その登録運営資金が500万台湾元以上であること。

2.過去一年間の売上げ額又は三年間の平均売上げ額が1000万台湾元以上であること。

3.過去一年間の輸出入実績又は三年間の平均輸出入実績の総額が100万米ドル以上であること、又は平均代理手数料が40万米ドル以上であること。

上記基準によれば、「総経理」又は支店支店長を雇用する場合には、いずれも上記の資格制限を受ける。したがって、外国企業の支店が外国人を支社長として雇用する場合でも、登録運営資金が500万台湾元以上でなければならないとする条件を満たさなければならない。

労働委員会によれば、上記の制限を緩和すべきか否かを検討するため内部会議を開く予定とのことである。
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