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外国籍ホワイトカラーの台湾就労申請の受理機関



2004年1月15日から、外国籍ホワイトカラーの台湾就労については、労働委員会職業訓練局が一括して申請を受理することになった。今後、許可及び管理作業に関しては、単一の法規及び基準が適用される。例外として、外国籍船員の雇用は交通部に、弁護士が外国籍の顧問又はアシスタントを雇用する場合は法務部に、科学園区内のメーカーが外国籍専門技術者及び海外投資事業の管理職を雇用する場合は科学園区管理局に申請されるが、その他の場合の外国籍専門スタッフの雇用は全て労働委員会職業訓練局に申請する。申請から就労許可までは通常7~10営業日と、手続に要する期間が短縮される。このほか、以前は教育部及び授権された学校が発行していた留学生及び華僑学生の就労許可についても、労働委員会職業訓練局が一括して担当する。

労働委員会によって指定された場合を除き、外国籍ホワイトカラーが従事できるのは下記の職種に限る。

1.専門的又は技術的な職種
2.華僑又は外国人が政府の許可を得て投資或いは設立した事業の管理職、
3.学校教師
4.短期学習塾の専任外国語教師
5.スポーツトレーナー及び選手
6.宗教及び芸術、パフォーミングアーツ
7.商船及び作業船、その他交通部の認可を受けた船舶の船員


また、国際社会における人的交流の活発化といったニーズに対応するため、外国法人が請負、売買又は技術協力のために外国人を台湾に派遣し、専門的、技術的な契約の履行に関連する業務に従事させる場合については、その就労期間が14日以下である場合には就労許可の申請を免除し、15日以上90日以下の場合には入国後15日以内に申請を提出することができ、且つ当該外国人の学歴、経歴、資格及び給与はいずれも制限を受けない、とした。就労期間が91日以上である場合には、一般の規定に照らして取扱う。
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