ニューズレター 搜尋 年度搜尋: - - 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 專業領域: - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ 時間區間: ~ 關鍵字: 搜尋 清除 駐在員事務所による法律行為の可否 03/01/2004 会社法の規定によれば、外国会社は認可を得て、支店を登記設立しなければ、台湾国内において営業することはできない。ここでいう「営業」とは、原則として会社が従事する経常的且つ反復的な商業活動を指す。外国会社が中華民国内において支店を設立せず、専ら業務上の法律行為のため駐在員等を派遣しようとする場合、経済部2003年10月29日付通達によれば、いわゆる「業務上の法律行為」とは、契約締結及び入札、申し込み、調達、価格交渉などの行為を含む。