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駐在員事務所による法律行為の可否



会社法の規定によれば、外国会社は認可を得て、支店を登記設立しなければ、台湾国内において営業することはできない。ここでいう「営業」とは、原則として会社が従事する経常的且つ反復的な商業活動を指す。外国会社が中華民国内において支店を設立せず、専ら業務上の法律行為のため駐在員等を派遣しようとする場合、経済部2003年10月29日付通達によれば、いわゆる「業務上の法律行為」とは、契約締結及び入札、申し込み、調達、価格交渉などの行為を含む。
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