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「特許料減免規則」の改正



経済部は2004年1月14日に改正「特許料減免規則」(「專利年費減免辦法」)を公告し、当該規則は同年7月1日から施行される。以下その要点を説明する。

1.特許法第87条の規定によれば、特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、特許主務官庁に対して特許料の減免を請求する際には、書面を以ってこれを行わなければならない。前記の学校又は中小企業はそれぞれ以下のように定義する。

(1)学校とは、公立又は立案の私立学校又は教育部の承認を受けた外国の学校を指す。
(2)中小企業とは、中小企業認定基準の規定に合致する事業を指す。それが外国の企業である場合には、中小企業認定基準第二条第一項第一号又は第二号が規定する基準に合致しなければならない。

特許主務官庁が必要と認めた場合、特許権者に関連証明書類を提出するよう通知することができる。

2.当該規則により減免する特許料につき、一件ごとの金額は以下の通りである。
(1)一年目から三年目:毎年800台湾元を減免する。
(2)四年目から六年目:毎年1200台湾元を減免する。

3.特許権者は一度に三年間若しくは六年間の特許料の減免を申請するか、又は一年ごとに申請することができる。当該規則の規定に合致して特許料減免を申請できる者が、特許法第82条の規定により倍額の特許料を追納する際には、減免後の特許料の倍額を追納しなければならない。

4.特許権者は特許料前払い後に、当該規則の規定に合致して特許料減免を申請できる者は、翌年から、まだ期限になっていない特許料について減免を申請することができる。特許権者が既に特許料を前払いし、特許主務官庁が特許料減免を許可した後、当該規則の規定に合致せず特許料を減免することができなくなった場合、翌年からその差額を納付しなければならない。

5.当該規則施行前に既に特許料を前払いし、当該規則施行後、規定に合致して特許料を減免を申請することができる場合には、まだ期限になっていない特許料について減免を申請することができる。

当所は近日中に、特許料納付に関する詳細について、改めて当所クライアントにご案内する予定である。
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