ニューズレター
大陸地区人民及び法人、団体課税身分の認定
2003年10月29日に改正された「台湾地区及び中国地区人民関係條例」第25条との整合性担保のため、中国資本の台湾への投資を開放し、財政部は、各類所得控除率基準の改正案を策定し、中国地区人民及び中国地区法人・団体又はその他機関に対しる課税身分の認定を増加し、中国地区人民については一課税年度内の台湾地区での居留日数が計183日に達しているか否か、中国地区法人・団体又はその他機関については台湾地区に固定の営業場所又は営業代理人を有しているか否か等の状況により、その台湾地区での所得の課税規定を改正し、並びに関連所得に適用しなければならない控除率を明確に規定した。その改正の要点は以下の通りである。
一、中国地区人民の一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に達している場合、及び中国地区法人・団体又はその他機関が台湾地区に固定の営業場所又は営業代理人を有している場合、それら個人、団体等の台湾地区での所得は、株式利息又は余剰金を除き、台湾地区に居住する個人及び台湾地区に固定の営業場所を有する営利事業所に適用する税控除率を適用する(改正条文第2条)。
二、中国地区人民の一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に満たない場合、及び中国地区法人・団体又はその他機構が台湾地区に固定の営業場所又は営業代理人を有していない場合、それら個人、団体等の台湾地区での所得は、株式利息又は余剰金を「台湾地区及び中国地区人民関係條例」第25条の1により控除しなければならない場合を除き、中華民国内に居住していない個人及び中華民国内に固定の営業所をもたない営利事業所に適用する控除率を適用する(改正条文第3条)。
三、所得税法第3条の2第1項から第3項までの受益人が、台湾地区に固定の営業場所を有していない中国地区法人・団体又はその他機関である場合、又は一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に満たない中国地区人民である場合、それが享有する信託利益の権利価値又は権利価値増加部分は、それぞれ20%の控除率又は20%の税率での納税申告を適用する(改正条文第4条)。
四、台湾地区に固定の営業場所を有していない中国地区法人・団体又はその他機関が財産取引所得を有する場合、及び一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に満たない中国地区人民が、財産取引所得、農業、漁業、牧畜業、林業、炭鉱業所得又はその他所得を有する場合、それぞれ中華民国内に固定の営業場所及び営業代理人をもたない営利事業及び中華民国内に居住していない個人に適用する税率での納税申告を適用する(改正条文第9条)。
五、中国地区人民の一課税年度内における台湾地区での居留日数が計183日に満たない場合、その台湾地区での所得につき、毎回控除すべき税額がNTD2,000を超えない場合、台湾地区に居住する個人に対する控除免除規定を適用する(改正条文第11条)。