ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

「国外金融機関の中国資本金融機関への投資に関する管理規則」



中国銀行業監督管理委員会(CBRC)は、2003年12月31日から、同月8日発布の国外金融機関の中国資本金融機関への株式投資に関する管理規則(境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法)」(以下「本規則」とする)を実施した。本規則は、国外金融機関の中国資本金融機関への投資が、資産規模、信用評価、連続利益、資本充足率、内部コントロール制度及び登録地監督制度等の方面で備えるべき条件を明確に規定している。

本規則にいう国外金融機関は、国際金融機関及び外国金融機関を含む。国外金融機関の中国資本金融機関への投資は主に以下の条件を備えていなければならない。

一、直近二会計年度の連続利益:商業銀行の自己資本比率が8%以上で、かつ銀行以外の金融機関の場合、総資本額がリスク基盤資産総額の10%以上である。

二、CBRCが認可した国際評価機関により最近2年間の長期信用評価につき「良好」の評価を得ていること。

三、中国資本商業銀行に投資する場合、原則として、その直近過去1年の年末総資産が原則としてUS$100億以上である。中国資本の都市又は農村部相互信用組合、又は非銀行金融機関に投資する場合、原則としてその直近過去1年の年末総資産がUS$10億以上である。

国外金融機関の中国資本金融機関に対する投資は現金で出資しなければならず、かつ一外国金融融機関の中国資本金融機関への投資の比率は20%を超えてはならない。複数の国外金融機関の非上場中国資本金融機関への投資の比率が計25%に達しているとき、該非上場中国資本金融機関に対して外国資本金融機関に照らして管理監督を行わなければならない。複数の国外金融機関の上場中国資本金融機関への投資の比率が計25%に達しているとき、該上場金融機関に対して中国資本金融機関に照らして管理監督を行わなければならない。

既に中国資本金融機関に投資している外国金融機関が持株比率を引き上げようとするとき、及び香港、マカオ、台湾地区の金融機関が中国資本金融機関に投資するときは、本規則の関連規定に合致しなければならない。但し、要件を充足する外国機関投資家による上場中国資本金融機関の流通株の購入は、本規則の拘束を受けない。
回上一頁