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輸出入関税條例



中国は2004年1月1日から、大陸国務院が2003年11月23日に新たに発布した輸出入関税条令を実施するとともに、1992年制定の旧條例を廃止した。新條例によれば、輸入貨物の受取人、輸出貨物の発送人、輸入物品の所有者が関税の納税義務者となり、かつ納税義務者は税関にその商業上の秘密について守秘義務を要求する権利を有する。

輸入関税については最恵国税率、協定税率、特恵税率、普通税率及び関税配額税率等の税率を設け、かつ輸入貨物については一定期間内、暫定税率を実行することができる。輸出関税には輸出税率が設けられており、かつ輸入貨物については一定期間内、暫定税率を実行することができる。このほか、いかなる国家又は地区も、中国と締結し又は共同で参加した貿易協定及び関連協定に違反し、中国に対し貿易面において禁止、制限、関税の水増し徴収又はその他、正常な貿易に影響を及ぼす措置を採る場合には、中国は該国家又は地区原産の輸入貨物に対して報復的な要素を有する関税を徴収することができる。

輸入貨物の税込価格は、税関が、関連条件に合致した取引き成立価格、及び該貨物が中国内の輸入地点まで運ばれ荷下ろしされるまでの運送及びその関連費用、保険料に基づいて、基礎的な審査を行い、確定する。輸出貨物の税込価格は、税関が、該貨物の取引き成立価格、及び該貨物が中国内の輸出地点まで運ばれ船積みされるまでの運送及びその関連費用、保険料に基づいて、基礎的な審査を行い、確定する。貨物の品質又は規格のために輸出貨物が輸出された日から1年内に原状のままで再び輸入された場合、輸入関税を徴収せず、また、輸入貨物が輸入された日から1年内に原状のままで再び輸出された場合、輸出関税を徴収しない。
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