ニューズレター
「海外有価証券を募集若しくは発行する際の処理規則」の改正
「華僑及び外国人証券投資管理規則」の改正、国外の機関投資家(QFII)による投資制限の排除及び企業資金調達のサポートに合わせ、財政部証券期貨管理委員会(SFC)は2003年12月31日に再び、「海外における有価証券募集若しくは発行に関する処理規則」(「発行人募集與日発行海外有価証券處理準則」)を改正した。その要点は以下の通りである。
一、審査手続につき、届け出制及び許可制を併用した審査制度の採用に改めた。届け出制とは、申告書類の記載事項不備により公益を保護するために補正説明が必要である場合又はSFCにより不受理とされる場合を除き、SFCが申告書類を受理した日から満12営業日後に発効することをいう。但し、いかなる状況に届け出制を採用し、いかなる状況が許可制となるかについては、依然としてSFCの一歩踏み込んだ説明が待たれる。
二、「新興株式市場」登録会社(興櫃公司)が海外転換社債及びワラント債を募集発行できるよう開放する。但し、それが転換又は株式引受義務を履行する場合、新株発行方式でこれを行わなければならない。その申請書類には、SFCが許可し又は認可する信用評価機関が発行した発行標的についての信用評価報告を添付しなければならない。
三、海外預託証券及び海外株式が発行人が新株式を増資発行して発行したものである場合、その所有者は当該海外預託証券又は海外株式発行後3ヶ月内は回収を請求することができない、とする規定が削除された。
四、海外有価証券の募集若しくは発行を許可しない事情は、以下のものを含む。
(一)会社の取締役又は監察人の持株が、SFCの規定する取締役監察人持株数に達しておらず、SFCが持株を補足するよう通知したのにもかかわらず補足しなかった場合。
(二)発行人又はその現任董事長、総経理又は実質的な責任者に最近3年内において、信義原則に違反する行為があり、裁判所の判決により有罪が確定した場合。
五、発行人が新株式を増資発行し海外預託証券発行に参与することを申告する際、価格決定の根拠とその合理性及び株主権益に対する影響等の事項を説明し、並びに株主総会の決議による承認に受けなければならない旨追加された。
六、発行人の取締役、監察人、経理人、又は発行済み株式総数の10%を超す会社株式を有する株主が、その所有する有価証券を交付して海外預託証券を再発行する場合、SFCに申請しその許可を受けなければならない旨追加された。
七、海外預託証券発行後、発行人は海外預託証券の異動状況及び流通余額等の資料をその公式ウェブサイト上にて情報公開しなければならず、並びに外国為替業務主務機関に対する申告を毎月1回から毎月2回に改め、毎月20日以前に当月15日までの関連情報を入力しかつ申告するほか、その月の申告期限をこれまでの当該月終了後10日内から当該月終了後5日内に短縮した。