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金融コントロール会社及び銀行の資本適足性の改正



財政部は2003年11月25日に「金融持ち株会社合併資本適足性管理規則」(「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」)を改正公布した。その要点は以下の通りである。

一、本規則はこれまで、金融持ち株会社の適性資本は銀行資本充足性に照らして計算された適性自己保有資本総額であると規定していた。しかしながら、金融持ち株会社の資本項目の多くが長期投資であることに鑑み、財政部は、親会社の財務悪化が子会社の経営に影響を及ぼすことを避けるため、金融持ち株会社の資金は一定年限の資金供給源がなければならないと規定した。したがって、金融持ちかっ部会社の適性資本の定義は、普通株式、優先株式、劣後債券、払い込済み資本、法定準備金、累積損益及び資本調整数の合計数額から暖簾代、繰り延べ資産及び自己株を差し引いた残余部分となる。そのうち特別株及び劣後債券の満期は、発行後7年以上でなければならず、最後の5年間は毎年少なくとも20%ずつ償却していき、かつその総額は金融持ち株会社適性資本の三分の一を超えてはならない。

二、本規則はこれまで、金融持ち株会社の法定資本需要の定義につき、「銀行資本充足管理規則」(「銀行資本適足性管理辦法」)に照らして計算されたリスク基盤資本金総額に、銀行資本適足率の法定最低基準を乗じた額と規定していた。財政部は「金融持ち株会社法」(「金融控股公司法」)第39条に既に短期投資の標的についての規範があり、短期資金リスクには既に規制があることに鑑み、金融持ち株会社の短期資金の規制に対して影響を及ぼさないよう、金融持ち株会社の法的資金の定義を改正し、金融持ち株会社の資本総額から、現金(現預金を含む)、短期投資の簿価、暖簾代、繰り延べ資産を差し引いた残りとした。

三、本規則はこれまで、信託業は、銀行業に準じてその適性資本と法定資本要件を計算すると規定していた。しかし、信託業者が信託財産に対して担保元金又は最低利息収益率を保証することができない点で、授信、投資等の危険資産を主な資産項目とする銀行業務の性質とは異なるため、財政部は信託業者について先物取引業及びベンチャーキャピタルと同一の方式を採用し、その適性資本は、その全ての自己保有資産総額から全ての自己保有負債総額を差し引いた残余部分とし、法定資本要件は、その全ての自己保有資産総額の50%と規定した。

四、金融持ち株会社が本規則の改正により適性資本に算入できなくなった発行済み優先株又は劣後債券について、グループ資本充分性に影響を及ぼさないよう、金融持ち株会社が2003年7月1日より前に主務機関の許可を受けて発行した優先株又は劣後債券が銀行業適性資本への組入れ要件を充足している場合、満期・償還期限までの最後の5年間は、毎年少なくとも20%ずつ償却する方式により、償却後の残余を金融持ち株会社の適性資本に組入れることができる旨の規定を追加した。

財政部は、バーゼル銀行監督委員会による銀行のハイブリッド資本商品及び革新的資本商品に対する関連規範、及び、現在、世界主要各国が銀行業の資本構造多元化のため、銀行がハイブリッド金融商品を発行して資本に加えることを許可していることを参考に、「銀行資本適足性管理規則」第4条を改正し、資本金及び負債を兼ね備えた資本商品を第一類及び第二類資本の範囲に入れるとともに、それを資本に加える条件を明確に定めた。要点は以下の通りである。

一、第一類自己保有資本とすることができる被累積型優先株式及び満期前の非累積劣後債券の条件は、以下の通りである。(1)全額払い込み済みであること、(2)銀行又はその関係会社が保証又は担保を提供していないこと、(3)満期前の非累積劣後債券保有者の償還順位が、第二類資本となる劣後債券保有者及びその他一般債権者に劣後すること、(4)銀行が前年度において余剰がなく、かつ普通株の株式利息を支払っていないとき、次順位債権の利息を支払うことはできない、(5)銀行適性資本比率が主務機関の定める最低比率を下回り、6ヶ月内に規定に合致しなかった場合、満期前の非累積次順位債券は全て永久非累積型優先株式に転換しなければならない、(6)発行10年後、償還によりの資本適足率が主務機関の定める最低比率に達し、且つ主務機関の同意ある場合、期限を繰り上げて償還することができ、償還しない場合、銀行は約定利率を一回引き上げることができ、その上限は年利の1%又は原契約利率の50%とする。但し、第一類自己保有資本とする永久非累積優先株式及び満期前の非累積劣後債券の合計数額は、第一類自己保有資本総額の15%を超えてはならない。限度額超過部分については、第二類資本に計上する。

二、第二類資本とすることのできる永久累積優先株式、満期前の累積劣後債券及び転換債券の条件を明確に規定した。(1)全額払い込済みであること、(2)銀行又はその関係会社が保証又は担保を提供していないこと、(3)利息支払いのため銀行の適性資本比率が主務機関の定める最低比率を下回るとき、配当及び利息の支払いを繰り延べることができ、繰り延べた配当及び利息にさらに利息を計算することはできないこと、(4)銀行の適性資本率が主務機関の定める最低比率を下回り、かつ累積損失が保留金と資本法定準備金との合計を超過するとき、満期前の非累積次順位債券及び転換可能な債券は全ては永久累積優先株式に転換すること、(5)発行5年後、請け出し計算後の適性資本率が主務機関の定める最低比率に合致し、且つ主務機関の同意ある場合、期限を繰り上げて償還すことができる。償還しない場合、銀行は約定利率を一回引き上げることができ、その上限は年利の1%又は原契約利率の50%とする。(6)転換可能な債券は、発行期限が10年以内の劣後債券とする。(7)転換社債は、期限到来時に普通株又は永久優先株式に転換しなければならない。期限到来前、主管期間の許可ある場合に限り、普通株式又は永久優先株式に転換することができる。

三、第二類資本とすることのできる長期劣後券及び非永久優先株式の条件を以下のように追加し、並びにその合計数額は第一類資本総額の50%を超えてはならない旨規定した。(1)全額が払い込み済みであること、(2)銀行又はその関係会社が保証又は担保を提供していないこと、(3)発行期限が5年以上であること、(4)発行期限の最後の5年間は毎年少なくとも20%ずつ償却するもとする。
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