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事業廃棄物清掃運搬機は即時追跡システムを備えなければならない



有害事業廃棄物清掃運搬車両の動きを有効に管理規制するため、環保署が先日、感染性事業廃棄物、有害汚泥、有害灰塵物、焼却炉の灰及び燃え滓等の事業廃棄物を清掃運搬する機具には即時追跡システムを設置しなければならない旨公告した。

公告により即時追跡システムを設置しなければならない清掃運搬機具は、該システム設置後、環保署又はその委託機関にシステム操作証明を申請しなければならない。即時追跡システム操作証明の有効期限は1年とし、期限満了前に延長を申請することができ、1回の申請で延長できる有効期限は1年とする。

規定に従って即時追跡システムを設置していない場合、NTD60,000(6万台湾元)以上、NTD300,000(30万台湾元)以下の罰金を科す。
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