ニューズレター
外国籍ホワイトカラーの台湾就労は全て労働委員会が管理する
2004年1月15日から、外国籍ホワイトカラーの台湾就労審査許可の窓口が労働委員会(CLA)に統一された。またCLAは、「外国人就労法」(「外国人従事就業服務法」)の第46条第1項第1号から第6号までに従事する外国人(ホワイトカラー)の就労資格審査基準を定め、新興重要産業関連の専門知識等を有する人材の台湾での就労資格を適度に緩和し、並びに就労経験に係る制限を受けないよう緩和した。国際間における人的資源流動の活性化に対するニーズに応じ、基準には、外国人が契約履行により台湾で専門性、技術性を有する業務に従事する就業期間が90日以下である場合、学歴・職歴の制限を受けない旨明記されている。