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取締役、監察人による持ち株の信託への当然解任規定の適用



財政部SFCは2003年3月11日に通達を公表し、公開発行会社の取締役、監察人が所有する株式を条件付きで信託し、その処分権の一部を留保する場合、、証券交易法第26条の規定により全取締役又は監察人が所有する記名株の最低持株数を計算する際に持株数に算入することができる、と認めた。

SFCは2003年9月16日に再度通達を出し、前述したSFCの、公開発行会社の取締役、監察人の持株数の管理に関する規範は、経済部1998年4月16日付通達における「任期中にその持株を他人に信託する場合、所有権の移転の有無を以って会社法第197条第1項の当然解任規定適用の要否を判断する」旨の規定と抵触するものではない、との見解を示した。もっと詳しく言えば、取締役、監察人の株式の条件付き信託は、証券交易法第26条の、全取締役又は監察人が所有する記名株の最低持株数に算定の際に持株数に算入することができるが、会社の株主名簿に記載されている株主名は既に受託人に変更され、その所有権は既に移転されているため、経済部通達により、公開発行会社の取締役又は監察人の信託移転株式が選任当時に所有していた会社株式総数の2分の1を超えているとき、依然として会社法第197条第1項の当然解任規定が適用される。
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