ニューズレター
「商標関連費用徴収準則」改正
2003年11月28日に施行された新改正商標法において一出願で複数の類別を指定できる制度、分割制度、登録料納付制度等の新制度が導入されたことに合わせ、公務審査コストを合理的に反映し、かつ世界主要各国の費用徴収基準を参酌し、智慧財産局は2003年11月26日に「商標法関連費用徴収準則」の改正条文を公布し、並びに同28日からこれを施行した。主な改正内容は以下の通りである。
一、登録料納付の規定が追加されたため、出願人が10年間の商標権を取得するための基本費用が38%引き上げられ、団体標章又は証明標章の場合の基本費用は88%引き上げられた。
二、一つの出願で複数の類別を指定する場合の出願料、登録料及び権利存続期間延長料金は、いずれも指定した類別数により逐一計算する。
三、分割費用の計算方法は、増加後の件数を以ってこれを行う。異議申立て、無効審判又は廃止が確定する前に分割を請求した場合には、新たにNTD2,000を徴収しなければならない。異議申立ての請求費用が60%引き上げられ、無効審判及び廃止の請求費用は40%引き上げられた。
四、登録出願、登録事項及び発行された各種証明書類の変更申請に係る費用が17%引き下げられた。