ニューズレター
「商標法施行規則」改正
2003年11月28日施行の新改正商標法(該法の改正内容については、本刊2003年5月号をご参照ください)に合わせ、商標法施行規則改正案が2003年12月10日に公布され、2003年12月12日に施行された。改正の要点は以下の通りである。
一、新改正商標法の施行日から新たに単一色商標、立体商標、音声商標又は団体商標の登録出願が開始されるため、新改正商標法により前記商標の登録を出願して優先権を主張し、かつその優先権が2003年11月28日より早い場合には、全て2003年11月28日をその優先日とする。
二、出願人は、単一案件又は複数案件の一切の商標事項につき、出願登録、異動、紛争などの手続を包括的に委任することができ、その後の関連手続の委任状は、原則としてコピーを用いることができる。
三、商標使用許諾を受けた者も商標使用許諾登記及び再使用許諾登記の申請人とすることができるよう規制を緩和する。
四、異議申立て、無効審判及び廃止の手続において、智慧財産局は異議申立て、無効審判及び廃止案の請求者に答弁書を送達しなければならない旨の規定を追加している。