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「特許費用徴収準則」改正



既に施行されている特許法改正条文第11条及び刑事罰関連条文を除き、その他条文は2004年7月1日に施行される予定である。今回の法改正は多項目にわたる重大な実務変更に及んでおり(例えば実用新案については、形式審査が採用され、再審査手続及び異議申立て手続が廃止されるなど)、現在、智慧財産局は「特許費用徴収準則」(「専利規費収費準則」)の改正に着手しており、2003年12月8日に公聴会を招集し、各界の意見を広く求めた。今回の改正の方向には主に以下のものが含まれる。

一、発明特許関連申請料の引き上げ。
二、実用新案関連申請料の引き下げ。
三、譲渡、承継、質権設定、授権等の申請料の引き下げ。
四、特許証書料及び関連年金の引き下げ。
五、新改正法施行後もまだ査定されていない実用新案の納付済み審査料に係る処理。

智慧財産局は、各界の意見を集めた後、「特許費用徴収準則」の改正を完成する予定である。当所は今後も引き続き当局の動向を追い、適時報告する。
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