ニューズレター
「特許出願に係る微生物の寄託に関する規則」改正
改正特許法は2003年2月6日に総統により公布され、改正条文第11条及び刑事罰関連条文が既に施行されているのを除き、その他条文は2004年7月1日に施行される予定である。前述の法改正に合わせ、経済部は2003年12月10日に、「特許出願に係る微生物の寄託に関する規則」(「専利申請微生物寄存辦法」、以下「本規則」とする)の改正を公告した。その要点は以下の通りである。
一、特許法が改正され、これまでの「微生物」という用語が「生物材料」と修正されたたため、これに合わせて本規則の名称を「特許出願に係る生物材料の寄託に関する規則」(「有関専利之生物材料寄存辦法」)に改正し、かつ関連条文の用語を修正した。
二、特許法の改正により異議申立て制度が廃止されたため、「査定公告」に関連する用語を合わせて修正した。
改正本規則は特許法施行の日から施行される。