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100年前の古典楽曲をインターネット上で提供する行為に著作権侵害の可能性



通知の内容については、知的財産局は先日その通達のなかで、「インターネット使用者にダウンロードさせ又は聴取させる目的で100年前の古典楽曲をインターネット上で提供する行為も著作権を侵害する虞があり、その提供する古典楽曲及び該古典楽曲を録音・製作した録音著作物につき、著作財産権の保護期間を過ぎているか否かにより著作権侵害の有無を決定しなければならない」と指摘している。

著作権法の規定によれば、音楽著作物の著作財産権は著作権者の生存期間中及びその死後50年間存続し、録音音楽著作物については公開発表後50年間となっている。したがって、該古典楽曲がまだ音楽著作物及び録音著作物の保護期間内であるのならば、ダウンロードさせ又は聴取させるために、事前に著作財産権者の同意を得ることなく、インターネット上でこれを提供する場合、著作権侵害の虞がある。但し、100年を経た古典楽曲が既に公共所有の音楽著作物となっている場合、それを録音した録音著作物につき、そのうち音楽著作物は保護を受けないが、録音著作物は依然として著作権の保護を受ける。
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