ニューズレター
会社の合併、分割時過去5年の損失の取扱い
財政部は、2003年8月13日に台財脱字第0920454432号通達により次のような解釈を示している。
一、会社の合併は、金融機関合併法第17条第2項、企業併購法第38条第1項及び産業高度化促進條例第15條第4項により、過去5年の損失の控除規定を適用するとき、合併消滅する会社は所得税法第75条第1項の規定により当期決算を行わなければならず、当該税務機関が承認した決算損失は、当該会社の株主が所有する合併後の存続会社又は新設会社の株式の割合に従い金額を算定し、損失が発生した翌1年度から5年以内に、合併後の存続会社又は新設会社の当年度純益額からこれを控除することができる(添付の例示1の通り)。
二、会社を分割する際に企業併購法第38条第3項により過去5年の損失の控除規定を適用する場合、分割する会社は所得税法第75条第1項の規定により当期決算を行い、税務機関が承認した損失は、株式分割割合により金額を算定し、さらに当該会社の株主が所有する分割後の新設会社又は既存会社の株式割合により金額を計算し、損失が発生した翌1年度から5年以内に、分割後の新設会社又は既存会社の当年度の純益額から控除することができる(添付の例示2の通り)。
例示1:
1.A社とB社が合併を行い、A社が消滅会社で、B社が存続会社であり、合併基準日が2003年7月1日である、株主権利の合併資料は以下の通りである。
| 項 目 | 合併前のA社 | 合併前のB社 | 合併後のB社 |
| 持ち株 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 合併後の持ち株の割合 | 1/3(1,000/3,000) | 2/3(2,000/3,000) |
2.A社、B社の合併前に税務機関から認可を受け、まだ控除されていない過去5年内の各期の損失金額は以下の通りである。
| 項 目 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
| A社 | (300) | (600) | (900) | ||
| B社 | (300) | (900) |
3.消滅会社Aが合併を行った年度から合併の日までの当期決算報告(2003年1月1日~2003年6月30日)で生じた損失は120である。存続会社Bの決算では所得が生じている。
4.A社、B社の合併前に税務機関から承認を受け、まだ控除されていない過去5年内の各期の損失と、消滅会社Aの税務機関から承認を受けた合併当期決算損失を、損失が発生した翌1年度から5年内に存続会社Bの当年度純益額から控除する金額及び控除できる年度の説明は以下の通りである。
| 項 目 | 控除できる金額の計算 | 控除できる金額の合計
| 控除できる年度 | |
| A社 (各期の損失で未控除の金額×合併後の持ち株割合) | B社 (各期の損失で未控除の金額×合併後の株主権利割合) | |||
| 1998年 | (900)×1/3=300 | (600)×2/3=400 | 700 | 92 |
| 1999年 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000年 | 0 | (300)×2/3=200 | 200 | 92-94 |
| 2001年 | (600)×1/3=200 | 0 | 200 | 92-95 |
| 2002年 | (300)×1/3=100 | 0 | 100 | 92-96 |
| 2003年 | (120)×1/3=40 | 0 | 100 | 93-97 |
例示2:
A社は分割後に解散消滅し、その3/4の持ち株を既存会社Bに分割し、1/4の株主権利を既存会社Cに分割する。A社、B社を例に説明する(C社については例により類推して計算されたい)。
1.A社の分割前の持ち株は1,000単位で、分割基準日は2003年7月1日である、持ち株分割資料は以下の通りである。
| 項 目 | AからBに分割 | 分割前のB社 | 分割後のB社 |
| 持ち株 | 750(1,000×3/4) | 3,000 | 3,750 |
| 合併後の株券割合 | 1/5(750/3,750) | 4/5(3,000/3,750) |
2.A社、B社の分割前に徴税機関から認可を受け、まだ控除されていない過去5年内の各期の損失額は以下の通りである。
| 項 目 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 |
| A社 | (400) | (600) | (800) | ||
| B社 | (400) | (600) |
3.消滅会社Aが分割を行った年度から分割(解散)の日までの当期決算報告(2003年1月1日~2003年6月30日)で生じた損失は120である。存続会社Bの2003年度決算では所得が生じた。
4.A社、B社の分割前に税務関から承認を受け、まだ控除されていない過去5年内の各期の損失と、消滅会社Aの税務機関から承認を受けた分割当期決算における損失は、損失の生じた翌1年度から5年内に、既存会社Bの当年度純益額から控除する金額及び控除できる年度の説明は以下の通りである。
| 項 目 | 控除できる金額の計算 | 控除できる金額の合計額
| 控除できる年度 | |
| A社 (各期の損失で未控除の金額×分割後の持ち株割合) | B社 (各期の損失で未控除の金額×分割後の持ち株割合) | |||
| 1998年 | (800)×3/4×1/5=120 | (600)×4/5=480 | 600 | 92 |
| 1999年 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000年 | 0 | (400)×4/5=320 | 320 | 92-94 |
| 2001年 | (600)×3/4×1/5=90 | 0 | 90 | 92-95 |
| 2002年 | (400)×3/4×1/5=60 | 0 | 60 | 92-96 |
| 2003年 | (120)×3/4×1/5=18 | 0 | 18 | 93-97 |