ニューズレター
外国機関投資家認可制度の廃止
2003年7月に財政部証券期貨管理委員会(SFC)は通達を以って、認可を受けた外国機関投資家(QFII)による我が国の証券市場における投資規制を認めてきたが、金融改革を加速し、我が国の証券市場規模を拡大し且つ証券市場の国際化を加速するため、行政院は「華僑及び外国人証券投資管理規則」(以下、「本規則」と略称)の改正を早め、もともと予定されていた10月末を10月初めに繰り上げて「外国機関投資家の認可」に係る制度を廃止するとともに、「登録制」を採用し、外資による国内証券投資の作業手続を簡素化した。以下に今回の本規則の改正要点を簡単に紹介する。
一、「外国機関投資家の認可」の制度及び用語を廃止する。本規則は、華僑及び外国人について、所在の如何(国内又は国外)及び自然人又は法人の区別、「国内華僑及び外国人(自然人)」、「国外華僑及びその他外国自然人」、「国内の外国機関投資家」及び「国外の外国機関投資家」等の4種類に区分し、異なる管理法式を採用している。「外国機関投資家」とは、我が国国外において当該地の法令により設立登記された法人、又は外国法人が我が国国内において開設した支店を指す。また、SFCの1997年1月13日付公告によれば、華僑及び外国人の自然人とは、中国大陸以外の国籍を有する満20歳以上の身分証明所有者を指す。
二、全ての華僑及び外国人は証券取引所の規定により、証券取引所に登記すれば、国内証券投資資格を取得することができ、現行の実体審査制度から形式登記制に変更することができ、且つ、一回登記すれば、永久的に有効で並びに遡及効果を有する。国外に所在する外国機関投資家は、登録のほか、中央銀行の同意書を取得しなければならないが、国外に所在する外国機関投資家が既に口座を保持している場合、登録の際に、中央銀行の同意書を取得する必要はない。さらに、国外に所在する外国機関投資家は、単一のIDを同一の証券会社が開設した異なる口座に用いることができる。
三、華僑及び外国人が証券取引所に登録した後、虚偽若しくは不実の登記、又は登記事項の不備が発見され、証券取引所の通知にもかかわらずこれを補正をしなかった場合、或は本規則又は証券管理法令に違反する事情が重大である等の事情がある場合、証券取引所はその登録を取消すことができる。
四、キャピタルゲインに対する課税率が0%となっている限り、華僑及び外国人の代理人又は代表者が、その証券投資は非課税であること、すでに源泉徴収されていること、又はすでに規定により納税済みであることを証明する書類のいずれかを提出する場合、華僑及び外国人は直接、外国為替関連法令の規定により決済することができ、徴税機関の許可を受け、申告及び納税を代理人に委託することを証明する書類の添付が免除される。
五、華僑及び外国人はその所有する有価証券を国内発行会社が発行する海外預託証書の基礎証券とし又は現有の海外預託証券引き出し額内において海外預託証券を再発行することができ、且つこれらは、投資金の国外送金と見なすことができる。
六、法令に別段の規定がある場合を除き、国外に所在する外国の機関投資家は、国内の代理人又は代表者を会社の株主総会に出席させることができる。